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ホーム > 新着情報 > 繊維製品品質表示規程が2015年3月31日に改正の告示がありました。

お知らせ

2015年04月09日

繊維製品品質表示規程が2015年3月31日に改正の告示がありました。

2016年12月1日以降に販売する商品は、JIS L0001に規定の取扱い表示記号(ISOと同じ記号)を用いて表示することが義務付けられました。今から、対応の準備を始めることを推奨します。

各種資料
消費者庁ニュースリリース :pdf274KB
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について
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