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繊維製品の品質表示について
<法律他>
家庭用品品質表示法の対象となる繊維製品を日本国内において販売される場合は国内生産品、輸入品を問わず家庭用品品質表示法他繊維製品品質表示規程などの規定に基づいた表示をしなければなりません。具体的な表示方法については以下の各法律、規程又は解説をご覧ください。
《次のリンク、または、左欄をクリックして、参考にしてください。》
家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程などの条文及び解説
(→ ここをクリックすると、消費者庁の「家庭用品品質表示法他」を開きます。)
「原産国表示」関係については、左の欄の 「リンク」 から入ってお調べください。
各種資料
- 平成21年繊維製品品質表示規程改正、平成22年9月施行の詳細 :
37KB - 平成21年8月28日公布
平成22年9月1日施行
平成21年8月より平成22年8月末までは周知期間で、平成22年9月より販売する商品から適用する。
- 平成18年繊維製品品質表示規程改正、平成19年(施行)の概要 :
264KB - 平成18年8月1日経済産業省告示第239号
平成19年8月1日施行

