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繊維製品の品質表示について
<法律他>
家庭用品品質表示法の対象となる繊維製品を日本国内において販売される場合は国内生産品、輸入品を問わず家庭用品品質表示法他繊維製品品質表示規程などの規定に基づいた表示をしなければなりません。具体的な表示方法については以下の各法律、規程又は解説をご覧ください。
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